独立行政法人 地域医療機能推進機構

パンフレット

看護師の特定行為研修が始まっています!

平成29年3月29日付、独立行政法人地域医療機能推進機構(以下、JCHO)は、看護師の特定行為研修を行う研修機関として、厚生労働大臣が指定する研修機関に指定されました。

看護師の特定行為研修とは

特定行為研修制度は、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」により、チーム医療の推進を図るために、保健師助産師看護師法の一部が改正され、平成27年10月1日から施行されました。
この研修制度は、診療の補助のうち、特定行為を明確化し、医師や歯科医師が作成した手順書により特定行為を行う看護師への研修を義務化した制度です。
2025年に向けて、厚生労働省からは、さらなる在宅医療等の推進を図るためには個別に熟練した看護師のみでは足りず、医師又は歯科医師の判断を待たずに、手順書により、一定の診療の補助等を行う看護師を計画的に養成し、二桁万人を確保していく方針が示されました。

JCHOにおける特定行為研修制度の活用方針

JCHOは、地域医療・地域包括ケアの要となる人材を育成し、地域住民の期待に応えることを使命としています。特定行為を提供できる看護師を育成することにより、地域住民の多様なニーズに応え、安心して暮らすことができるよう地域医療を支え、貢献できることから、今般、特定行為に係る看護師の研修を実施することとしました。

この特定行為研修は、特定行為のみを身につけるためのものではなく、病態の変化及び疾患を包括的にアセスメントする能力や、治療を理解し、安全に医療・看護を提供する能力を身につけるためのものであり、看護を基盤に、さらに医学的知識・技術を強化することが可能となります。
JCHO病院群の特徴は、一般病床に加えて、回復期・慢性期病床、介護老人保健施設、訪問看護ステーション等を有しているため、それぞれの臨床の場において、看護師が「治療」と「生活」の両面から、患者の状態に合わせた高度な看護実践能力が必要となります。

特定行為研修の受講イメージ図

特定行為研修修了者の今後の可能性

研修受講者の受講要件は、5年以上の実務経験を有する看護師としています。これは、所属する職場において日常的に行う看護実践を、根拠に基づく知識と実践的経験を応用し、自律的に行うことができ、チーム医療のキーパーソンとして機能できることを期待しているからです。
また、この研修は、自分の病院で働きながら研修を受講する体制を整えています。多くのJCHO看護師がキャリアのひとつとして特定行為を身につけ、活躍の場を広げていって欲しいと願っています。今後、需要が高まり、各勤務帯に一人の配置や介護老人保健施設や訪問看護ステーションにおいても活躍の場が拡大し、JCHO病院群における看護の質向上にも寄与できると確信しています。
各病院においては、将来地域で活躍する看護師を育成するために、病院を挙げて全職種で育成に関わっていただきたいと思います。