独立行政法人 地域医療機能推進機構

パンフレット

法人文書・個人情報の開示請求について

法人文書開示請求

当機構が保有している法人文書は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という)」に基づき、個人・法人を問わずどなたでも開示請求をすることができます。

個人情報開示請求

「個人情報の保護に関する法律」に基づき、当機構が保有している個人情報について開示請求をすることができます。
ただし、請求できる方は、請求する個人情報の本人か本人の法定代理人又は本人の委任による代理人となりますのでご注意ください。
なお、情報公開法による開示請求をされた場合は、開示請求者本人の情報でも個人情報は原則不開示となりますので、ご自分の個人情報の開示をご希望の方は、こちらの制度をご利用ください。

①請求方法について

(法人文書の場合)「法人文書開示請求書」に必要事項を記載し、開示請求手数料とともに開示請求をしたい文書を保有する病院の窓口へご持参いただくか、郵送してください。

(個人情報の場合)「保有個人情報開示請求書」に必要事項を記載し、本人確認書類あるいは本人の代理人である資格を証明する書類を、開示請求手数料とともに開示請求をしたい文書を保有する病院の窓口へご持参いただくか、郵送してください。

なお、いずれの場合も、FAXや電子メールでの開示請求は開示請求手数料の納付に問題があるため、認められません。

 

法人文書開示請求書
〔Word〕〔PDF〕
記載例(個人の場合)〔PDF〕
記載例(法人の場合)〔PDF〕
保有個人情報開示請求書、委任状
〔Word〕〔PDF〕
記載例〔PDF〕

 

②開示請求手数料について

開示請求に係る法人文書または個人情報1件につき300円の手数料が必要です。
※一通の開示請求書に複数の法人文書または個人情報の名称が記載されている場合、相互に密接な関連を有する文書でない限りは、法人文書または個人情報1件ごとに開示請求手数料が必要となります。

開示請求手数料の納付方法

  • 現金書留郵便による納付
  • 郵便小為替(指定受取人の記入のないもの)を郵送することによる納付
  • 開示請求をする施設の窓口における現金による納付
  • 開示請求をする施設が指定する銀行口座への振込みによる納付

※銀行口座への納付をご希望の方は、開示請求をする施設の情報公開窓口へお問い合わせください。

③開示・不開示決定の通知

原則として開示請求のあった日から30日以内に開示(一部開示を含む)・不開示の決定を行い、開示請求者へ通知します。
ただし、事務処理上の困難その他の理由により30日以内に開示・不開示の決定を行うことが困難な場合には、30日以内に限り決定の期限を延長することがあります。

④開示の実施について

開示決定の通知を受けた方は、開示の実施を受けられます。
開示の実施を受ける方は、法人文書/保有個人情報開示決定通知書に同封されている「法人文書/保有個人情報の開示の実施方法等申出書」に必要な事項を記載し、開示請求を行った施設の情報公開窓口へ持参又は郵送してください。
なお、郵送による開示をご希望の場合、開示実施手数料とは別に送料をご負担いただきます。

⑤開示実施手数料について

開示実施手数料は下表の算定方法にしたがって計算し、その金額が1件につき300円までであれば無料です。300円を超える場合は、該当金額から300円を差し引いた金額をお支払いいただきます。

文書又は図面 閲覧 100枚までごとにつき100円
撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧 1枚につき100円に12枚までごとに760円を加えた額
複写機により複写したものの交付 用紙1枚につき10円(A2判については40円、A1判については80円)
撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付 1枚につき120円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては520円)に12枚までごとに760円を加えた額
電磁的記録 用紙に出力したものの閲覧 用紙100枚までごとにつき200円
用紙に出力したものの交付 用紙1枚につき10円

1.複写又は用紙に出力したものにおいて、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として算出する。
2.表中にない種別について又は方法により開示を実施する場合は、開示実施手数料の額は行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号)別表1に定める額による。

⑥更なる開示の実施

開示が実施された法人文書を別の方法で更に開示を受ける場合、「法人文書の更なる開示の申出書」を提出することにより、更に開示を受けることができます。
例)閲覧にて開示を受けた後、複写したものの交付を求める 等
※法人文書開示請求のみとなります。個人情報開示請求では、この制度を利用することができません。

法人文書の更なる開示の申出書
〔Word〕〔PDF〕
記載例〔PDF〕

 

⑦審査請求

不開示決定、一部開示決定等に不服のある方は、当機構に対して行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。当機構は、審査請求があったときは、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する決定を行います。

開示請求の流れ(図をクリックすると拡大します)

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※参考
情報公開制度(総務省)
法令・ガイドライン等(個人情報保護委員会)