独立行政法人 地域医療機能推進機構

パンフレット

独立行政法人地域医療機能推進機構における法令等に基づく手続の執行名義人について(独立行政法人地域医療機能推進機構文書決裁規程抜粋)

(地方公共団体等における申請・届出等の担当者様へ)

 独立行政法人地域医療機能推進機構では、各病院における法令等に基づく手続について事務の能率的な遂行を図るため、「独立行政法人地域医療機能推進機構文書決裁規程(平成26年4月1日規程第3号)」において、手続の執行名義人を院長とすることと定めています。
 当該規程の該当箇所を下記のとおり抜粋して掲載いたしますので、各地方公共団体等の手続担当者様におかれましては、ご参照の上、よろしくお取り計らいくださいますようお願いします。

【参考】独立行政法人地域医療機能推進機構文書決裁規程(抜粋)

(決裁事項、決裁権者及び執行名義人)
第3条 本部(地区事務所を除く。以下同じ。)、地区事務所及び病院にあっては、それぞれ別表第1、別表第2及び別表第3の事項の欄の区分に応じて、
同表の決裁権者欄に掲げる者の決裁を受けた後、同表の執行名義人欄に掲げる者の名義により当該事項を執行するものとする。

別表第3(病院に関する事項)
別表3