独立行政法人 地域医療機能推進機構

パンフレット

指定公共機関に指定されました

平成26年8月1日
内閣府(防災担当)

指定公共機関の追加指定について

 災害対策基本法においては、公益的事業を営む法人等のうち内閣総理大臣が指定するものを指定公共機関と位置づけており(第2条第5号)、当該法人等は、防災業務 計画の策定をはじめとして、災害予防・応急・復旧等において重要な役割を果たしております。

 この度、東日本大震災の経験や今般の首都直下地震等の被害想定を踏まえ、今後の官民が一体となった取組みを強化を図るため、指定公共機関を指定する「災害対策基本法第二条第五号の規定により内閣総理大臣が指定する指定公共機関の件」を改正し、 独立行政法人地域医療機能推進機構を新たに指定公共機関として指定いたしましたのでお知らせいたします。